生活福祉資金貸付は、他の金融機関等からの融資(借入れ)を受ける事ができない、低所得者や高齢者、障がい者世帯に対し、生活に必要な特定の資金を一時的に貸付けることにより、経済的自立や在宅福祉を支援し、社会参加を促進することを目的とした貸付制度です。
兵庫県社会福祉協議会が実施主体となり、県内の各市区町社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金など、時代のニーズにあった制度改正も実施されています。

貸付対象

  • 低所得世帯
  • 障がい者世帯(手帳の交付を受けている方の属する世帯)
  • 高齢者世帯(介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯)

相談窓口

お住まいの区の社会福祉協議会(窓口受付機関)

貸付資金

世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた貸付を行います。
たとえば、高校・大学等への進学時に必要となる費用や、緊急を要する転宅費用の貸付などがあります。
※貸付申込にあたりましては、世帯の状況等を詳しくお伺いし、融資の対象となるかどうかの聴き取りを十分に行うことが必要となります。
貸付要件に該当しない場合もございますので、事前にできるだけお電話でご相談いただきますようお願いいたします。